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SCLS計算機システム利用規程

HPCI戦略プログラム分野1「予測する生命科学・医療および創薬基盤」
SCLS計算機システム利用規程

平成24年12月1日制定
平成25年4月25日改正
平成26年2月3日改正

(趣旨)
第1条 この規程は、HPCI戦略プログラム分野1「予測する生命科学・ 医療および創薬基盤」(以下、HPCI戦略分野1) が管理・運営するSCLS計算機システムの利用について、必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条 SCLS計算機システムの利用は、生命科学の研究と教育を促進し、国民の医療・福祉の向上を目的とする。
(利用資格者)
第3条 次のいずれかに該当する生命科学研究者・技術者の方が、SCLS計算機システム利用公募委員会の審査を得て、利用できる。なお、国内居住者に限る (外国籍の国内居住者は経済産業省安全保障輸出管理、および米国の再輸出規制に基づき、該非判定を通過した者とする)。
・生命科学に関連する民間企業(医療機関、医療機器開発企業、製薬企業など)に所属する研究者、技術者
・大学院、大学、高等専門学校および大学共同利用機関の教職員および学生
・中央省庁所管の独立行政法人に所属し、専ら研究に従事する者
・学術研究を目的とする国または自治体が所轄する機関に所属し、専ら研究に従事する者
・科学研究補助金等の交付を受けて学術研究を行う者
・上記に該当する者が、所属する機関との契約により共同研究に研究分担者として参加し、専ら研究に従事する者
・前各号のほか、特にSCLS計算機システム利用公募委員会が適当と認めた者
(利用申込)
第4条 SCLS計算機システムを利用しようとするものは、HPCI戦略分野1内に設置されるSCLS計算機システム利用公募委員会に所定の利用申し込みを行うものとする。
2 SCLS計算機システム利用公募委員会は、申し込み状況に応じて、利用申し込みの受付を停止できる。
(利用承認)
第5条 前条の利用申し込みを受付け、SCLS計算機システム利用公募委員会が審査し、利用を認めたときは、これを承認し、承認された者(以下「利用者」とい う。) に利用者番号およびアカウント (ユーザID) を付して「利用登録のお知らせ」を発行するものとする。
(利用者番号の有効期間)
第6条 前条の利用者番号の有効期間は、1年以内とする。
(利用者番号の転用等禁止)
第7条 利用者は、利用者番号およびアカウントを適切に管理し、不正利用の防止に努めなければならない。
2 利用者は、利用者番号およびアカウントを第2条に規定する利用目的以外のために利用し、または第三者に利用させてはならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、SCLS計算機システムの利用に当たっては、本規程を順守しなければならない。
(届出)
第9条 利用者は、利用者番号およびアカウントの有効期間内において第4条の申込内容に変更が生じたときは、速やかにSCLS計算機システム利用公募委員会に届け出なければならない。
(利用承認の取消し等)
第10条 SCLS計算機システム利用公募委員会は、SCLS計算機システムの運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、利用者に利用方法の改善を指示することができる。
2 SCLS計算機システム利用公募委員会は、SCLS計算機システムの利用承認を取り消し、または利用を停止させることができる。
一 第2条に規定する利用目的以外に計算機システムを利用したとき
二 第3条の利用資格を喪失したとき
三 SCLS計算機システムの正常な運用に支障をきたすおそれが生じたとき
(報告書の提出等)
第11条 SCLS計算機システム利用公募委員会は、利用者に対し、SCLS計算機システムを利用した結果または経過の報告を求めることができる。利用者は、報告を 求められた場合は、SCLS計算機システム利用公募委員会に報告するものとする。
2 利用者は、SCLS計算機システムの利用による研究等の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にSCLS計算機システムを利用した旨を明記しなければならない。
3 報告書は、原則として公開としHPCI戦略分野1の広報等の用に供することができるものとする。ただし、利用者の申出により最大1年間公開を延長することができる。
4 HPCI戦略分野1は、予め書面による承諾を得ない限り、SCLS計算機システムの利用の報告に際して知り得た利用者の研究上、技術上その他の秘密とすべき情報を厳格に取り扱い、SCLS計算機システムの運用上の目的以外には利用してはならない。
(免責事項)
第12条 HPCI戦略分野1は、利用者にSCLS計算機システムを安定提供できるよう努力するが、利用者がSCLS計算機システムを利用したことにより被った損 害、その他SCLS計算機システムに関連して被った損害について一切の責任および負担を負わない。
第13条 HPCI戦略分野1は、利用者の承諾を得ることなく、利用規程を変更することができる。
(利用の制限)
第14条 SCLS計算機システム利用公募委員会は、利用者への予告なしにSCLS計算機システムを停止することができる。
2 HPCI戦略分野1は、SCLS計算機システムの安定運用を目的に、次の各号にあげる処置を予告なしに実施できる。
一 利用者のアカウントを第三者が利用していることが疑われるとき、アカウントを一時停止できる。
二 SCLS計算機システムに過負荷を与える恐れがあるプロセスが実行されているとき、該当プロセスを一時停止、または停止することができる。
三 その他、SCLS計算機システムの安定運用を維持するための処置。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、SCLS計算機システムの利用に関し必要な事項は、SCLS計算機システム利用公募委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附 則
この規定は、平成25年4月25日から施行し、改正後のHPCI戦略分野1SCLS計算機システム利用規程中、利用資格者に加える改正規定は、平成25年6月1日から適用する。
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